特定優良賃貸住宅制度

"特定優良賃貸住宅制度とは、「特定優良賃貸住宅の供給・促進に関する法律」に基づいて中堅所得者に優良な賃貸住宅の供給を促進する目的で作られた賃貸住宅を、地方住宅公社等が借り上げ賃貸する制度です。特定優良賃貸住宅(ときに特優賃と略されます)は、都道府県知事等の認定を受けて民間事業者が建設し管理する賃貸住宅で、本来の家賃に対して国や自治体から補助金が出るので入居者の負担額が軽くなります。また優良な賃貸住宅を建設する土地所有者等も、共同施設等の工事費に対する補助が受けられるほか、公庫融資額に対する利子補給を受けられる場合があります。 特定優良賃貸住宅制度で言われる優良な賃貸住宅とは、法律で定められた建築基準をもとに建設された共同住宅で、耐火構造または準耐火構造で、戸数10戸以上、敷地面積が原則として1,000?以上、一戸当たりの床面積が50?以上125?以下、専用の炊事室、水洗便所、浴室がある住宅です。さらに各自治体で条件が付加されている場合もあります。2LDK〜3LDKなどの家族向けが中心で、比較的広く設備が充実した物件が多いことが特徴です。特定優良賃貸住宅に入居する為には、下記の基準を満たす必要があります。1. 自ら居住するための住宅を必要としていること。持家のある方は入居できません。2. 現に同居し又はこれから同居しようとする親族があること。(事実上婚姻関係と同様の事情にある方、その他婚姻の予約者を含みます) 3. 世帯年収が各自治体の規定を満たしていること。 4. 現に特定優良賃貸住宅に居住していない方。 入居するには各自治体または特定優良賃貸住宅を取り扱う不動産会社に申し込み、先着順または抽選で入居者が決定します。入居にかかる初期費用は、礼金・仲介手数料が不要で、敷金(本来の賃料3カ月分以内)、前家賃、共益費で入居できます。入居者の収入等に応じて国や県が家賃補助を行うのでゆとりのある賃貸住宅に少ない負担で住むことができる制度となっています。"

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