賃貸住宅の更新料-賃貸住宅の手数料|特定優良賃貸住宅制度

賃貸住宅の更新料

一般的な賃貸住宅の場合、契約期間(2年など)を決めて最初に契約します。さらに続けて住みたい場合には、契約の更新(再契約)をしなければいけません。このときに更新料が発生します。更新料はだいたい家賃の1〜2ヶ月分が相場となっています。この更新料は借主が、貸主に全額支払うものです。たいていの賃貸住宅は貸主と借主の間を不動産会社が仲介しており、更新などの手続きも不動産会社が行います。

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その業務をこなすために更新事務手数料が必要となり、その費用は1〜数万円程度が相場です。借主から受け取った更新料から、貸主が不動産会社に更新事務手数料を支払っていることが多いようです。この更新料というものは法律上、決まっているものでなく、全国的にその授受がなされているというものでもありません。現在、民法や借地法、借家方、借地借家法いずれにおいても更新料を支払うというような規定はありません。賃貸借契約において更新料を支払うというような特別の合意をしていない限りは更新料を支払う義務はないという考えがあります。賃貸契約書に「本契約を更新する場合は、更新料が必要」という旨の文言が書いてあれば、それは払わなければならないお金、逆に更新料について何も書いていけなければ、支払う義務はないというのが一般論です。

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この更新料は日割りにならないというのが原則なので、たった一日でも契約期間を超える限りは、更新の手続きが必要であり、更新料が必要になることがあります。賃貸住宅でも、都市公団の物件、住宅金融公庫融資物件のように、更新料の必要はない(事務手数料は必要な場合もあり)という物件もあります。また、更新の慣習は地域によって異なります。このような賃貸住宅の更新の慣習は関東圏や東海圏のもので、関西圏(京都を除く)では更新料の慣習はありません。

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